公的介護保険制度について

日本は、国民の4人に1人が65歳以上という超高齢化社会であり、その65歳以上の約5.6人に1人が要介護(要支援)と認定される時代です。
 
公的介護保険で、要介護・要支援と認定されている方は2015年4月現在で約607万人です。
公的介護保険がはじまった2000年と比べ、約2.8倍に増加しています。
1年間でお亡くなりになる方は約127万人(2014年度、厚生労働省「2014年人口動態統計」)ですので、いかにたくさんの方が介護を必要とされているかです。
介護サービスは待っているだけでは利用できません。

2014年に1,590万人だった75歳以上の人口は、団塊の世代が後期高齢者になる2025年には2,179万人に達します。
介護費用は2025年度には約21兆円に膨らむ見込みです。
 
高齢者の介護を高齢者が行う「老老介護」の問題も深刻になってきています。
介護状態になってもQOL(生活の質)を維持するために、事前に経済的な準備が必要となってきます。

介護保険施設における負担限度額について

令和3年8月から在宅で暮らす方との食費・居住費にかかる公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から一定額以上の収入や預貯金等がある人には、食費の負担額の見直しが行われています。
以下のようになっております。


*生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等の負担額は、食費・居住費とも以前のまま(390円、650円)です。
*預貯金に含まれるものは、「預貯金」「有価証券」「金・銀」「投資信託」「現金」で、含まれないものは、「生命保険」「車」「腕時計」「宝石」「絵画」等です。

高額介護サービス費の自己負担額について

令和3年8月から一定年収以上の高所得者世帯について負担額が以下のようになっております。

          (出典)厚生労働省
 
*上表の新設部分・・・介護サービスの利用者または同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の人がいる場合の話です。
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平成30年施行はこちら

平成29年5月の制度改正について

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公的介護保険制度とは

公的介護保険は、40歳以上の方を被保険者とし、40歳以上の方が保険料を納付、介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができる社会保険制度です。
市区町村が運営。
「現物給付」を原則としており、利用者は1割または2割・3割の自己負担があります。

被保険者は年齢によって次の2通りに分かれます。
65歳以上の人は第1号被保険者
日本に住む65歳以上の人が第1号被保険者です。
第1号被保険者は市区町村ごとに決められている所得段階別の定額の保険料を負担します。
40歳以上65歳未満で公的医療保険に加入している人は第2号被保険者
日本に住む40歳以上65歳未満で公的医療保険に加入している人が第2号被保険者です。
第2号被保険者の保険料は医療保険料とあわせて徴収されます(健康保険等は労働者と事業主が折半)。
 

(出典)厚生労働省 老健局 総務課「公的介護の現状と今後の役割 平成30年」より

保険者と被保険者について

介護保険制度の実施・運営主体を保険者といい、基本的に市区町村です。
介護保険制度に加入し、給付を受ける資格者のことを被保険者といいます。

要介護認定の流れと要介護区分について

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介護給付のしくみ

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要介護(要支援)認定の有効期間

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介護給付を受けられる人

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地域包括支援センターについて

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認知症について

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保険料と保険料の納め方

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ケアプラン(介護サービス利用計画)作成

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居宅サービス

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訪問介護(ホームヘルプ)

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デイサービス(通所介護)

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サービス付き高齢者向け住宅について

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介護保険制度・高齢者向け施設・住宅について

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地域密着型サービス

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介護に関する支給限度額と自己負担について

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高額介護サービス費について

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高額医療・高額介護合算制度

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世帯分離について

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介護の期間は長くなっています

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介護休業制度・介護休業給付金について

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平成30年度の厚生労働省の資料より

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