介護保険制度の施設、高齢者向け施設・住宅について

高齢者向け施設・住宅には、「公的」「民間」の施設があります。

公的介護保険では在宅介護が重視されていますが、要介護1以上であり、自宅での介護が困難であれば、施設に入所して提供されるサービスを利用することができます。
公的施設サービスには次のような施設があります。

介護老人福祉施設(「特養」特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(「老健」リハビリ重視施設)
介護療養型医療施設(医療が受けられる施設)
介護医療院(長期療養が必要な要介護者)

 
要介護1~5の方が利用できます。
民間の施設と比較して費用が安いので、多くの方が順番待ちをしています。
「特養」は、原則として65歳以上で要介護3以上の方のみが入所できることとなりましたが、やむを得ない事由がある場合は入所できます。
 
やむを得ない事由とは
①認知症 ①知的障害・精神障害等 ②虐待 ④家族による支援が期待できず、地域でもサービスが不十分な場合
 
民間施設には次のような施設があります。

介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
シニア向け分譲マンション

 


(出典)厚生労働省HP平成27年度介護報酬改定に向けて

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