介護給付を受けられる人について

公的介護保険の保険給付を受けるには、所定の要介護状態または要支援状態にあることの認定を受ける必要があります。

65歳以上の方、第1号被保険者
介護が必要になった原因に関わらず日常生活の基本的な動作について介護や支援が必要と認められた方
40~64歳の公的医療保険に加入している方、第2号被保険者
介護が必要になった原因が、加齢に伴う(※1)16種類の特定疾病(※2)により介護や支援が必要と認められた方
 
(※1)事故等は公的介護対象外
 
(※2)16種類の特定疾病
① 筋萎縮性側索硬化症
② 後縦靭帯骨化症
③ 骨折を伴う骨粗しょう症
④ 多系統萎縮症
⑤ 初老期における認知症
⑥ 脊髄小脳変性症
⑦ 脊柱管狭窄症
⑧ 早老症
⑨ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑩ 脳血管疾患
⑪ パーキンソン病関連疾患
⑫ 閉塞性動脈硬化症
⑬ 慢性関節リウマチ
⑭ 慢性閉塞性肺疾患
⑮ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑯ がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

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