未婚のひとり親に対する住民税非課税措置について
2019年度の税制改正
2019年度の税制改正において「個人住民税」のポイントを見ておきましょう。
2019年度税制改正では、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親を対象として個人住民税の非課税措置が講じられます。
この個人住民税について、2019年度税制改正で改正される未婚ひとり親の住民税非課税措置を見ていきます。
非課税となり支払う必要がなくなるのは、2022年度からです。
2019年度分(令和1年度分)の個人住民税について、均等割と所得割の非課税限度額は現行のままです。
未婚のひとり親の生活安定と自立促進のための支援
①前年の合計所得金額が135万円(年収204万円)以下
②児童は、父または母と生計を一にする子で、前年の総所得金額等の合計が48万円以下
③ほかの者と事実上婚姻関係と同様の事情にない
2019年度は予算上の臨時・特別措置として、未婚のひとり親家庭に支給される自動扶養手当に年17,500円が上乗せされます。
未婚の児童扶養手当を受給しているひとり親に対して、臨時・特別給付金としての給付金は、所得税が非課税となります。