退職金一時金と確定拠出年金を異なる年に受給

課税ルール変更について

2022年4月より、確定拠出年金の一時金受取の「14年以内」ルールが「19年以内」ルールに変更となりました。

尚、当ページに関することは、弊社にご連絡をいただいてもご対応できかねますので、ご遠慮いただきますよう予めご了承下さい。

退職所得控除額の計算は?

確定拠出年金(老齢一時金)を受給する年の前年以前19年以内に退職一時金を受給していた場合、退職一時金受給時に退職所得控除を使いきっているかどうかでかわってきます。
 
退職所得=(退職金収入ー退職所得控除額)×1/2

退職所得控除を使いきっている場合

勤続20年の会社を退職します。退職一時金は1,200万円受給。
5年後、15年間加入していた確定拠出年金(個人型)の一時金400万円受給。


退職一時金の退職控除を計算する際の勤続年数は20年となります。

退職所得控除額:勤続20年
40万円×20年=800万円
課税退職所得金額
(1,200万円ー800万円)×1/2=200万円
所得税
200万円×10%×1.021=204,200円
住民税
200万円×10%=20万円

 
確定拠出年金(個人型)については、
「DCの加入期間15年に応じた退職所得控除額」(①)
から
「重複期間を勤続年数とみなした退職所得控除額」(②)
を引き算します。
 
上の図では、重複期間は10年となりますので

①40万円×15年=600万円
②40万円×10年=400万円
退職所得控除額
600万円ー400万円=200万円
課税退職所得金額
(400万円ー200万円)×1/2=100万円
所得税
100万円×5%×1.021=51,050円
住民税
100万円×10%=10万円

 

退職所得控除を使い残している場合

勤続25年の会社を退職します。退職一時金は1,200万円受給。
5年後、15年間加入していた確定拠出年金(個人型)の一時金400万円受給。

 
退職一時金の退職控除を計算する際の勤続年数は(計算上)26年とします。(25年1か月だった場合は、26年)

退職所得控除額:勤続26年
800万円+70万円×(26年ー20年)=1,220万円
課税退職所得金額
(1,200万円ー1,220万円)×1/2≒0万円=非課税

 
退職一時金1,200万円について【退職一時金のみなし勤続年数】を計算します。
(1,200万円ー800万円)÷70万円+20(年)=25.7(1年未満は切り捨て)=25年
入社時点からみなし勤続年数「25年」

「DCの加入期間15年に応じた退職所得控除額」(③)
から
「DCの加入期間と重複しているみなし勤続年数の退職所得控除額」(④)
を引き算します。

③40万円×15年=600万円
④40万円×10年=400万円
退職所得控除額
600万円ー400万円=200万円
課税退職所得金額
(400万円ー200万円)×1/2=100万円

 

個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。

 
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