退職金一時金と確定拠出年金を同一年に受給
退職所得控除額の計算は?
退職所得=(退職金収入ー退職所得控除額)×1/2
退職一時金と確定拠出年金の加入期間のどちらか長い期間を基準にし、重複していない期間を足します。
勤続25年の会社を退職します。退職一時金は1,200万円受給。
同じ年に、15年間加入していた確定拠出年金(個人型)の一時金400万円受給。
退職金額
1,200万円+400万円=1,600万円
1,200万円+400万円=1,600万円
退職控除を計算する際の勤続年数は26年とします。(25年1か月だった場合は、26年)
退職所得控除額:勤続25年
800万円+70万円×(26年ー20年)=1,220万円
800万円+70万円×(26年ー20年)=1,220万円
課税退職所得金額
(1,200万円+400万円ー1,220万円)×1/2=190万円
(1,200万円+400万円ー1,220万円)×1/2=190万円
所得税
190万円×5%×1.021=96,995円
190万円×5%×1.021=96,995円
住民税
190万円×10%=19万円
190万円×10%=19万円
課税ルール変更について
2022年4月より、確定拠出年金の一時金受取の「14年以内」ルールが「19年以内」ルールに変更となりました。
尚、当ページに関することは、弊社にご連絡をいただいてもご対応できかねますので、ご遠慮いただきますよう予めご了承下さい。
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