海外で治療を受けたらどうする?

海外療養費制度について

海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、加入する健康保険の保険者に申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

給付される範囲

①海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
②療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。

給付されない範囲

①業務上・通勤途上の災害による病気やケガ
②治療を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合
③日本国内で保険診療とならない医療費、差額ベット代、食事代等
④美容整形
⑤出産(自然分娩)

支給される金額

日本の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
日本と海外では治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

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