遺族年金・障害年金の保険料納付要件について
遺族年金や障害年金については、保険料納付要件が問われます。
20歳前の期間および60歳以後の期間は、保険料納付済期間として保険料納付要件に算入します。
原則、死亡日(初診日)の属する月の前々月までに被保険者期間のある場合は、全被保険者期間の2/3以上の保険料納付期間(保険料免除期間も含む)が必要です。
保険料未納期間が全被保険者期間の3分の1を超えると、受給することができません。
この要件が満たせない場合、特例措置があります。
死亡日(初診日)の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないこと
●60歳まで加入していたが、60歳以後に年金制度に未加入の場合、59歳11か月から遡った1年間に未納がなければ大丈夫です。
●死亡日(初診日)が65歳以上であるときは、この特例は適用はありません