遺族年金の受給と年金額のめやす


夫もしくは妻(*1)に万一があった場合、のこされたご家族に遺族年金が支給されます。
受け取れる遺族年金の金額は、亡くなった人の職業(例①②)・子どもの有無によって異なります。受給資格要件を満たしていない場合は支給されませんのでご留意ください。

寡婦年金についてはこちら
上記【例①】会社員の夫ではなく会社員の妻がなくなるケース・・・同じように支給されますが、中高齢寡婦加算はありません。
上記【例②】自営業者の妻(または第3号被保険者)がなくなるケース・・・同じ受給となります。

【計算条件等】
1)死亡した夫の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
2)平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
3)のこされた妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。
4)妻については経過的寡婦加算は含みません。
5)夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻に対する遺族厚生年金については5年間の有期給付とされます。
6)一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。

【遺族厚生年金の計算式】
受給金額={[平均標準報酬月額×7.5/1000×H15.3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.769/1000×H15.4以降の加入月数]}×1.031×0.978×3/4
(加入月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。)

(*1)
上記例にて、妻が死亡したケースでは、遺族基礎年金は夫と同じく支払われますが、遺族厚生年金・中高齢加算はありません。

上記例:遺族給付の流れ

遺族基礎年金は、子供の成長とともに加算額が改定されたり、失権したりすることになります。
①遺族年金の支給開始時
【遺族厚生年金】+【遺族基礎年金の基本額】+【子の加算額】
③子が18歳年度末時
【遺族厚生年金】+【中高齢寡婦加算額】
④妻が65歳到達時
【遺族厚生年金】+【妻の老齢基礎年金】

妻が65歳になった場合

遺族年金を受給している妻が65歳になると、中高齢寡婦加算はなくなり、自分の老齢基礎年金となります。
ただし、
昭和31年4月1日以前生まれの妻が遺族厚生年金を受ける場合、中高齢寡婦加算額のかわりに経過的寡婦加算額を受給できます。
経過的寡婦加算額は、妻の生年月日で決まっています。

65歳からは夫の遺族厚生年金か妻の老齢厚生年金か

公的年金は、ひとり1年金が原則となっています。
妻が65歳から受け取る年金について、妻が結婚前や現在まで働いていたケースで自身の老齢厚生年金を受給できる場合、自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができます。
遺族厚生年金より老齢厚生年金の年金額が高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止になります。

詳細は日本年金機構HPにてご確認ください。こちら

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