寡婦年金について
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある人が死亡した場合に支給される国民年金独自の給付で、遺族基礎年金も遺族厚生年金も支給されない場合、10年以上婚姻関係のあった妻に対して60歳から65歳までの5年間、寡婦年金が支給されます。
※保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上必要。
※再婚していた場合は支給されません。
※金額は、夫が受け取ったであろう老齢基礎年金の3/4
※妻自身の年金を繰上受給していた場合、支給されません。
※再婚していた場合は支給されません。
※金額は、夫が受け取ったであろう老齢基礎年金の3/4
※妻自身の年金を繰上受給していた場合、支給されません。
寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たしている場合、どちらか一方を選択します。
遺族基礎年金を受給できなくなる場合
遺族基礎年金は、次のような場合にその権利を失います。
・受給権者が死亡したとき
・受給権者が婚姻したとき
・受給権者が直系血族および直系姻族以外の養子となったとき
・子の全員が配偶者以外の養子となったとき(配偶者が失権)
・子の全員が配偶者と生計を別にしたとき(配偶者が失権)
・子が離縁により死亡者の子でなくなったとき(子が失権)
・ 子の全員が、18歳到達後最初の年度末を迎えたとき(障害等級1級・2級に該当する子の場合は、20歳になるまで)