遺族厚生年金は、再婚等をしない限り終身年金となりますが、夫の死亡時、30歳未満で子のない妻への遺族厚生年金は5年限りとなります。
夫の死亡時30歳未満で子のある妻の場合、万一、子の死亡等により30歳未満の間に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、その失権から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権も消滅します。
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