中高齢寡婦加算について
遺族基礎年金は一般的に子どもが18歳に到達する年度末までの支給です。
子どもがいない場合は遺族基礎年金が支給されません。
そのため受給額には大きな差がでます。これを埋めるために遺族厚生年金から「中高齢寡婦加算」が支給されます。
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、585,700円(年額:令和3年度)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
1.夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻
2.遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき、40歳以上65歳未満であること。
※1 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。
※2 「子」とは次の人に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子
※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻
※4 平成19年3月31日以前に夫が亡くなって、遺族厚生年金を受けられている方は、上記1.と※3の「40歳」を「35歳」と読み替えてください。