生命保険料控除制度に関するお知らせ

生命保険料控除に関する税制改正により、2026年分の所得税にかかる「一般生命保険料」の控除額が一部変更となります。
23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯を対象に生命保険料控除制度が拡充されます。

【ポイント】
一般生命保険料控除のみが対象となり、介護医療保険料・個人年金保険料・住民税の控除には適用されません。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計控除金額は、23歳未満の扶養親族の有無にかかわらず所得税で最高12万円、住民税で最高7万円のまま変更はありません。

各社の生命保険料控除証明書は、10月に各社からそれぞれ発送予定です。

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