幼児教育無償化について


(出典)内閣府「幼児教育の無償化に係る参考資料」(平成30年12月28日)

2019年10月から幼児教育無償化

2019年2月、幼児教育無償化は「2019年10月から」と閣議決定されました。
ただし、全員が対象にはなりません。

(出典)内閣府「幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料」より

★原則、3~5歳の全世帯を対象とするようです。
入園にかかる費用・制服代・給食費・園納金に関しては、今まで通りかかりますので無償化と言っても全てが無料になるわけでもありません。
 
以下、内閣府「幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料」より

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

【対象者・利用料】
●幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料を無償化。
*子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化(上限月額 2.57万円)。
*実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外。
*幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化。
その他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところ。
●0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化。
 
【対象施設・サービス】
●幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所 内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

【対象者・利用料】
●幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料を無償化。
※認定こども園における子ども・子育て支援新制度の1号認定の子供たちが利用する預かり保育も含む。

認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】
●認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子供たち を対象として、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化。
●0歳から2歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化。
 
【対象施設・サービス】
●認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指す。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保 育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象。

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