児童手当について

支給対象者

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

支給額

原則として、年6回(偶数月)に、各前月までの2カ月分が支給されます。

所得制限について

令和6年10月より撤廃されています。

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