高等学校等就学支援金制度とは

2020年4月から改正されます。
文科省のリーフレットはこちら
 
 
2010年4月から始まった「公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」が一部改正され、名称も「高等学校等就学支援金制度」となりました。
2014年4月以降の入学者が対象ですので、それ以前から在学している場合「公立高校授業料無償制度・高等学校等就学支援金制度(旧制度)」が適用されます。

対象となるのは、正規の生徒の授業料(科目履修生・聴講生は対象外)。
入学金、教科書代や修学旅行費等、授業料以外の学費は対象とはなりません。

<支給限度額>
・国公立高校に通う生徒に対して・・・月額9900円(年間118,000円)
国公立高校は実質ゼロになります。
・私立高校に通う生徒に対して・・・保護者の所得に応じて、月額9,900円の1.5~2.5倍した額の支給になります。

(画像)大阪府HPより
 
(例外)
・国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程:月額9600円
・公立高等学校(定時制)、公立中教育学校の後期課程(定時制):月額2700円
・公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制):月額520円
・国立・公立特別支援学校の高等部:月額400円

 
就学支援金は、学生や保護者に支払われるものではありません。
学生や保護者に代わって学校が支援金を受け取り、授業料に充てられる仕組みです。

就学支援金を受給するには、住民税所得割額が確認できるもの(住民税税額決定通知書、納税通知書等)と認定申請書を学校経由で提出する必要があります。
受給資格の認定を受けた後、7月頃に学校へ書類を提出する必要があります。
申請期限などは学校によって異なりますので、支援金を受給できる世帯では忘れずに期限内に提出しましょう。

<受給資格について>文部科学省HPより
いずれの要件も満たす必要があります。

①在学要件
下記の学校に在学している方が対象です。
・国立・公立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制) ※専攻科・別科を除く
・国立・公立・私立中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
・国立・公立・私立特別支援学校の高等部
・国立・公立・私立高等専門学校(第一学年から第三学年まで)
・国立・公立・私立専修学校の高等課程
・国立・公立・私立専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
・国立・公立・私立各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示指定外国人学校)
ただし、高等学校等を既に卒業した生徒、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒、科目履修生、聴講生等は対象となりません。
②在住要件
日本国内に住所を有する方が対象です。
③所得要件
保護者等(注)の市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯で年収約910万円)未満である方が対象です。
(注)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断。)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で判断。

 
出典:文部科学省ホームページ (http://www.mext.go.jp/)

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

ページトップへ