⼤阪府の私立⾼校等の授業料無償化制度について

趣旨

⼤阪の全ての⼦どもたちを対象に、
・所得や世帯の⼦どもの⼈数に制限なく、
⾃らの可能性を追求できる社会の実現
・⼦育て世帯の教育費負担を軽減し、
⼦育てしやすいまち・大阪の実現に向けて、私⽴⾼校・国公⽴⾼校の授業料の完全無償化をめざす。

令和6年度 大阪府の私立高校等の授業料無償化制度改正のポイント

① 現⾏制度で対象外としている年収(めやす)910万円以上の世帯も対象とします。
② 所得や⼦どもの⼈数にかかわらず、授業料の保護者負担がなくなります。
③令和6年度の高校3年生から段階的に適用されます。
令和6年度は高校3年生、令和7年度は高校3年生と高校2年生が対象です。
令和8年度から全学年が新制度の対象となります。

※専修学校・各種学校で修業年限が2年制の学校について(一部の准看護学校、理美容学校など)
 令和6年度の2年生から段階的に適用されます。
 令和6年度は2年生、令和7年度は2年生が対象です。
 令和8年度から全学年が新制度の対象となります。

他府県から大阪府内の私立高校に通う場合は授業料無償化の対象ではありません。
授業料支援補助金の在住要件については、毎月1日時点で、原則として生徒と保護者全員が大阪府内に在住していることが条件です。
1年を通して授業料無償化の対象となるためには、新制度の対象となる学年の4月1日に原則として、生徒と保護者全員が大阪府に在住している必要があります。年度の途中で府内に転入した場合は、その翌月から対象です。
 (例)R6年4月~9月15日まで府内在住、9月16日に府外へ転居 ⇒ 4~9月の6か月間が支給対象。
 (例)R6年10月15日まで府外在住、10月16日に府内へ転居 ⇒ 11~3月の5か月間が支給対象。

授業料の保護者負担額について


完全無償化における留意点

①⼊学⾦や制服代、修学旅⾏積⽴⾦等は無償化の対象ではありません。
②⼤阪府の授業料⽀援制度の⼿続きとして、国の就学⽀援⾦と府の授業料⽀援制度両⽅の申請が必要です。
③授業料無償化に関する⼿続きは、⼊学後に⾼校等を通じて⾏いますので、⼊学前の⼿続きは不要です。

(出典)大阪府ホームページ

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