児童手当について

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
 

支給額


※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については裏面をご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(出典)内閣府

0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円

誕生日によって受取合計額に差が出る 208万5千円~197万5千円

自動手当は、申請月の翌月から支給となりますので、「4月生まれ」と「3月生まれ」では「11か月」の差があります。
この差が影響していくる時期があります。
それは、小学生入学時期(=4月)です。
4月生まれの場合と3月生まれの場合、小学校入学の4月までの期間に11カ月の差があります。
そこが受取額の差となります。
11か月×1万=11万円

所得制限について


※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。
(出典)内閣府

両親が別居の場合、児童手当は?

両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。
単身赴任などで別居している場合には、生計を維持する程度の高い人に支給されます。

留意すべきこと


(出典)内閣府

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

ページトップへ