60歳以上の就業について
65歳までの雇用確保
(1)60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、60歳以上。
(高年齢者雇用安定法第8条)
(2)高年齢者雇用確保措置
定年を65歳未満に定めている企業は、
①65歳までの定年の引上げ
②65歳までの継続雇用制度(※)の導入
③定年の廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施し、65歳までの雇用確保の義務付け。
(高年齢者雇用安定法第9条)
(※)本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する「再雇用制度」などの制度をいいます。高年齢者雇用安定法の改正により、2013年4月以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。
2018年、60歳以上の就業者数は1,387万人になっています。(総務省資料)
高齢者雇用継続給付について
退職後の収入について考えられること
①60歳以上65歳未満の一般被保険者
②60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満
③雇用保険の被保険者期間が5年以上
②60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満
③雇用保険の被保険者期間が5年以上
上の3つの要件をすべて満たす場合、原則次のいずれかの給付金を受け取れます。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金
※2つの給付金は併給できません。
※支給額は、60歳以後の賃金の15%
※詳細はハローワークHPにてご確認ください。
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