離婚時の年金分割制度について

離婚分割は、年金総額が半分になるのではなく、婚姻期間中の厚生年金保険料の実績が半分になる!
厚生年金のみ分割できる話なので、自営業者(第1号被保険者)の場合は分割できない!
離婚時の厚生年金の年金分割請求は2年以内に!

 

年金分割とは厚生年金の分割のこと

年金分割とは、厚生年金を分割する制度です。
つまり、ご夫婦で自営業者(第1号被保険者)だった場合は関係ない話となります。
夫婦で話しあって合意して分割することを合意分割といいます。
離婚時の厚生年金の分割は、婚姻期間における夫婦の標準報酬総額の最大で半分に分割できるものです。
夫婦ともに厚生年金加入者だった場合、2人の厚生年金記録を合算し、その半分を上限として、多い方から少ない方へとなります。

「3号分割」第3号被保険者期間の分割

3号分割(2008年・平成20年4月施行)とは、届け出れば年金を自動的に半分に分割できるもので、相手の合意が必要とせず強制分割といわれています。
ただし、2008年・平成20年3月31日以前の分は3号分割ができず、合意分割の対象となります。
 
第3号被保険者だった期間について、厚生年金の被保険者として『みなし被保険者期間』として取り扱われます。

分割割合について

分割される側(第1号改定者)から分割を受ける側(第2号改定者)に分割され、按分(分割)割合の上限は対象期間標準報酬総額の半分で、下限は分割前の第2号改定者の持分です。

手続きの期限

手続きの期限は離婚後2年以内に住所地の年金事務所に書類を提出します。

離婚分割よりも遺族年金のほうが金額は多い

離婚分割は婚姻期間が対象で、かつ最大報酬比例部分の半分が上限ですが、遺族年金は報酬比例部分の3/4です。
お金のことだけを考えると、遺族年金のほうが多くなるということです。

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