家族信託について

成年後見制度

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方について、裁判所が支援者を選ぶことで法的に保護・支援するためのもので2000年からはじまった制度です。
成年後見人等の役割は、財産の適切な管理・保全となります。
成年後見制度は、本人の財産は本人のためという原則のため、この制度を利用した場合、財産を家族のためには使うことができなくなります。
つまり、運用や相続税を軽減するための対策等はできなくなっています。
また、後見人が弁護士や司法書士がなった場合、月額2~6万円の基本報酬や付加報酬という費用がずっと発生します。

(出所)裁判所を参考に弊社にて作成

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家族信託の概要

成年後見人制度はデメリット(上記)も多々あるため、家族信託という制度が注目されるようになってきました。
家族信託(家族のための民事信託)とは、2007年9月施行の新信託法によって利用できるようになりました。
多くは、認知症対策として利用されています。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族の誰かに管理・運用・処分等を任せる制度です。
それにより、自分の同意がなくても信託を受けた家族が財産の管理等を行うことができます。
家族ごとの事情による信託契約を結べますので自由度が高く、大きな力になると言われています。
認知症等になり、裁判所が任命する後見人がつくと、家族は財産をどうにかできなくなってしまいます。
ある程度の資産がある方は、自分(自分の親)の判断能力が低下する前に家族信託契約を結んでおくことが良いのではないでしょうか。
信託開始は、委任者は自身の財産を自由に扱うことができなくなるということを意味します。
法定相続にとらわれない資産承継が可能となります。

委託者・・・もともと財産権を持っている人
受託者・・・財産の管理・運用・処分等を託された人
受益者・・・財産から発生する収益を得る人
*委託者と受益者は、同じ人になるケースがほとんど

次のような方はご検討いただいてはいかがでしょうか。
・財産を特定の人に譲りたい人
・財産を特定の人に譲りたくない人
・独身で子供のいない人
・離婚歴のある人
・認知症になってしまった場合のことを考えている人
家族信託は、何のために信託をするのかを明確にし、専門家に相談されてください。

父親が長男と家族信託契約を結ぶケース

父親が長男と信託契約をし、資産を名義移転(長男自身の資産とは分別管理)します。
父親の判断能力が低下しても長男の判断で信託財産を管理・処分できます。

家族信託の契約の有無で自宅の管理は?

家族信託の契約の有無で賃貸不動産の管理は?

家族信託の契約の有無で父親が孫へ資産を承継させたいと考えている場合

遺言は「次の代まで」しか決められません。
家族信託を使うと「何世代にわたって」資産を渡すことができます。(後継ぎ遺贈型財産承継)

未成年者は受託者になれません。

家族信託でカバー(プランニング)できないと想定される点

・納税資金
・遺産分割
・財産評価

留意すべきこと

近年、家族信託の利用は増加しているようですが、それに比例して問題も指摘されています。
それは、法の知識と実務能力が十分にない人による行為です。

どの業界でもそうですが、「誰」に相談・依頼するかは大きな違いとなりそうです。
尚、当ページに関することは司法書士や弁護士、税理士で家族信託について専門に扱っている方へご相談ください。
弊社は生命保険を有効に活用したサポートをいたしております。

*「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です

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