雇用保険(失業保険)について

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)

雇用保険は、
1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
(出典)ハローワークインターネットサービスより

 

雇用保険の被保険者

1週間で20時間以上労働かつ31日以上の雇用が見込める労働者。
雇用されている人を守る保険のため、雇用する側の個人事業主や法人役員とその家族は対象外。

雇用保険の保険料

事業主と労働者で折半して負担する仕組み

基本手当

失業保険の種類は、退職したときの年齢で異なります。
その境になるのが「65歳」です。
65歳になる前に退職した場合、基本手当(失業等給付)が受給できます。
受給できるのは、働く意思と能力があり、実際に求職活動を行っている失業者です。
受給要件は、
●自己都合・・・離職日以前2年間に被保険者期間(=雇われて働いた期間)通算12か月以上
●解雇・倒産・・・1年間に通算6か月以上
退職後にハローワークへ。

その間の年金(特別支給の老齢厚生年金)は支給停止になります。
基本手当は、離職時に離職票(勤務先がハローワークで交付依頼します)を持ってハローワークへ手続きをしに行きます。
非課税。
65歳になってから退職した場合、高年齢求職者給付金となります。
どちらが金額的にお得かというと「65歳になる前に退職した場合」の方です。

受給手続き

雇用保険の基本手当を受給するためには、ハローワークにて手続きを行わなければなりません。
受給期間は、退職の翌日から1年間です。
(受給期間の延長申請は可能です)
退職をした人の住所のあるハローワークで求職の申込をします。
7日間の待期(自己都合退職の場合、3か月の給付制限あり)後(=給付制限)、失業認定となり、認定日から通常5営業日で基本手当が振り込まれます。
4週間に1回の失業認定が指定されます。

基本手当日額=賃金日額(離職前6か月の賃金総額÷180日)×50~80%(*)
 
(*)60歳以上65歳未満の人は、45~80%

 
賃金日額には上限(13,520円:令和3年8月)が定められており、離職後、手続きが遅れたことにより給付日数が残っていたとしても、1年を過ぎると給付は打ち切られます。

基本手当の所定給付日数

自己都合および定年退職
 
被保険者だった期間が1年以上10年未満・・・90日
10年以上20年未満・・・120日
20年以上・・・150日
倒産および会社都合
 
被保険者だった期間が6か月以上1年未満・・・90日(65歳未満まで)
その他、年齢、被保険者期間により異なります。

 

高年齢求職者給付、65歳以上で退職した場合

こちら

高年齢雇用継続給付について

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