高年齢求職者給付について
雇用保険から支給される基本手当について
雇用保険に加入していた人が、65歳の誕生日の前々日までに退職した場合、要件を満たせば雇用保険から基本手当(失業手当)が支給されます。
●65歳未満で退職した場合の所定給付日数について
20年以上の被保険者期間がある場合は150日分、10年以上20年未満は120日分、10年未満の場合は90日分です。
65歳になってから退職した場合
公的年金が受給できることもあり、基本手当の支給なしとなりますが、高年齢求職者給付金の支給対象となります。
●高年齢求職者給付金
被保険者期間1年以上・・・基本手当×50日
被保険者期間1年未満・・・基本手当×30日
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65歳の誕生日の前々日(法律上、誕生日の前日に一つ歳を取る)までに退職をする
求職の申込は65歳以後に行う・・・年金と基本手当を両方を受給できます。
求職の申込は65歳以後に行う・・・年金と基本手当を両方を受給できます。
以下の出典、日本年金機構より
(出典)日本年金機構