特別支給の老齢厚生年金について
65歳よりも早く年金が受給できます
老齢厚生年金の報酬比例部分が特別支給の老齢厚生年金となりますので、国民年金の人は対象外(受給権なし)です。
特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」から成り立っていますが、「定額部分」が対象になる方(性別・生年月日によって対象かどうか)はいらっしゃいません。
対象者は生年月日によって異なります
男性
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日・・・64歳から
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日・・・63歳から
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日・・・64歳から
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日・・・63歳から
女性
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日・・・64歳から
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日・・・63歳から
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日・・・62歳から
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日・・・61歳から
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日・・・64歳から
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日・・・63歳から
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日・・・62歳から
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日・・・61歳から
男性:昭和36年4月2日以降生まれ
女性:昭和41年4月2日以降生まれ
の方は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。65歳からの年金支給となります。
金額は、ねんきん定期便で確認できます。
請求手続きを忘れずに行いましょう
受給開始年齢の3か月前になると、日本年金機構から書類が届きます。