年金受給者の211万円の壁
65歳以上の年金収入のみで暮らす人にある”壁”を211万円の壁(夫婦二人の壁)、155万円の壁(独身者の壁)といいます。
夫婦世帯の場合は?
夫婦ともに年金受給者で、世帯主の年金収入が211万円以下の場合は住民税非課税世帯になる「211万円の壁」を知っておくとよいです。
住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税であること)になる要件は、世帯主の年金収入が211万円以下であることと同時に、配偶者の年金が155万円(2級地:152万円、3級地:148万円)以下になる必要があります。
年金受給者で非課税になる年金額の算定方法は、住んでいる地域(級地制度)によって違います。
※年金収入・・・公的年金、国民年金基金、企業年金、確定拠出年金
※65歳以上公的年金等控除・・・110万円
※年金収入と勤労収入がある場合、それぞれで所得控除を行い、合算します。