年金受給者の確定申告不要制度
(出典)政府広報オンライン
年金受給者の申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。
これにより、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金等)による収入が400万円以下で一定の要件(*1)を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。
(*1)確定申告不要制度の対象者
下記の①②のいずれにも該当するかた
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
※これはあくまでも所得税の話であり、住民税についてはお住いの市区町村に確認してください。