年金の併給について

公的年金は「1人1年金の原則」により、国民年金・厚生年金から2以上の年金受給権を取得しても、どれか1つの年金を選択して受給することになります。
選択しなかった年金の受給権は「停止」状態となります。ただし、基礎年金(国民年金)に対し、厚生年金は被用者が加入する上乗せであるため、同じ支給事由(老齢、遺族、障害)であれば、合わせて受給することができます。


(※赤マルは併給OK)

遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給について

一般的に妻側が現役時代に厚生年金に加入していたケースで見ていきます。
老齢厚生年金を受ける権利がある65歳以上の人が、遺族厚生年金を受けることになった場合、次の①②の金額を比較し、高い年金額を受け取ることができます。
①遺族厚生年金(死亡した配偶者の老齢厚生年金の3/4)
②死亡した配偶者の老齢厚生年金の1/2とご本人の老齢厚生年金の額の1/2の合計額

※年金の繰上げ受給を行っていた場合
遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳まではどちか一方を選択することになります。

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