年金の併給について

公的年金は「1人1年金の原則」により、国民年金・厚生年金から2以上の年金受給権を取得しても、どれか1つの年金を選択して受給することになります。
選択しなかった年金の受給権は「停止」状態となります。ただし、基礎年金(国民年金)に対し、厚生年金は被用者が加入する上乗せであるため、同じ支給事由(老齢、遺族、障害)であれば、合わせて受給することができます。


(※赤マルは併給OK)

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