公的年金は「1人1年金の原則」により、国民年金・厚生年金から2以上の年金受給権を取得しても、どれか1つの年金を選択して受給することになります。 選択しなかった年金の受給権は「停止」状態となります。ただし、基礎年金(国民年金)に対し、厚生年金は被用者が加入する上乗せであるため、同じ支給事由(老齢、遺族、障害)であれば、合わせて受給することができます。
(※赤マルは併給OK)
Copyright (c) 2023 FPコンサルオフィス株式会社 All Rights Reserved.