年金、在職定時改定制度について
2022年4月改定
65歳以上、年金を受給しながら厚生年金被保険者(厚生年金保険料を払う)として働くと毎年年金が増えていく制度。
老齢年金の在職定時改定制度について(令和4年4月~)
令和2(2020)年改正においては、在職老齢年金の見直しに加えて、在職定時改定の導入が行われた。
従来、老齢厚生年金の受給権を取得した人がその後に就労した場合には、退職時や70歳到達時等、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて老齢厚生年金の額を改定する退職改定が行われていた。
令和2年改正では、この退職改定に加えて在職定時改定を導入し、65歳以上の人は、在職中も毎年1回、10月に年金額が改定されることとなった
(2022年4月1日施行)。
これにより、就労を継続したことの効果が、退職を待たずに早期に年金額に反映されることとなり、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られることとなった。(厚生労働省)
在職老齢年金との関係は
老齢厚生年金と基本月額の合計が47万円を超えると、47万円を超えた部分の2分の1の額が年金が支給停止となります。
在職定時改定は、在職中の老齢厚生年金受給者が対象となっています。
年金の繰下げ受給をする場合には在職定時改定のメリットはありませんが、そもそもの繰下げによる増額はあります。