国民年金の大学生任意加入時代のカラ期間について
1961年4月~1991年3月までの間、20歳を過ぎて大学生だった場合、国民年金は任意加入でした。
この期間は、年金受給のための「期間」に算入されますが、年金額には反映されません。
この期間を「カラ期間」(合算対象期間)といいます。
このカラ期間が発生していると、年間で約19,000円が少なくなりますので、65歳からの老齢年金の生涯収入は大きく変わってきます。
19,000円×年数分
ですので、カラ期間の自己責任において確認してください。
カラ期間を含めても不足する場合
任意加入制度で、60歳~65歳までに国民年金保険料を納めることができます。
ただし、厚生年金に加入しているとそれができませんが、老齢厚生年金の経過的加算で対応可能です。