出産前後や育児期間中の年金保険料について
国民年金保険料免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料は免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
その間、全額納付した扱いになります。
厚生年金保険料免除
産休中は、事業主も免除されます。
育児期間中は、子供が3歳になるまで事業主も免除されます。
その間、全額納付した扱いになります。