出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料は免除されます。 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。 なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。 その間、全額納付した扱いになります。
産休中は、事業主も免除されます。 育児期間中は、子供が3歳になるまで事業主も免除されます。 その間、全額納付した扱いになります。
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