固定資産税について

納税義務者

1月1日現在、土地・家屋・償却資産をお持ちの方

共有名義の場合は?

共有不動産の場合は、共有者それぞれの持分に応じて課税するのではなく、連帯納税義務で代表者が納付することになっています。
代表者は、持分の多い方が優先。
※課税台帳に代表者の名前が登録されていれば、その方。

税率

評価額の1.4%(都市計画税0.3%)
(評価額は、そのときに建てた場合にどうなるかという考え方)
評価額は3年に一回、評価替えされます。
※新築家屋は、3年間は税金が1/2にされます。

納税方法

4月上旬に送付されてくる納税通知書で税額を確認し、年4回または一年分をまとめて納税でも可。

評価替え

固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、「評価替え」といいます。
令和3年は評価替え。

住宅用地の特例

●小規模住宅用地(200㎡以下)・・・6分の1
 自宅やアパート、社員寮は特例を使えます。
●一般住宅地(200㎡超)・・・3分の1

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