加給年金について
老齢厚生年金の家族手当と言われる加給年金は、年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者(対象者が配偶者である場合、配偶者が65歳になると加算はなくなります)や18歳に到達する年度末までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)で、現に婚姻していない子がある場合に、生活の手助けとして一定額が支給されるものです。
加給年金は、厚生年金保険に原則として20年以上加入した年金受給者に対して、通常の年金に一定額を加算して支給されます。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみの受給者には、加給年金は加算されません。(定額部分の支給開始時点、定額部分が支給されない生年月日の人は65歳時点)
加給年金が加算されるか否かは、原則として年金の受給権発生の日における要件によります。
① 加給年金の対象となる配偶者
加給年金の対象となる配偶者には、事実婚の関係にある者も含まれます。
事実婚とはいわゆる内縁関係のことで、事実婚として認められるためには次の条件を満たしていることが必要です。
●事実婚と認められるための主な要件
・当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
・当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
加給年金の対象となる配偶者には、事実婚の関係にある者も含まれます。
事実婚とはいわゆる内縁関係のことで、事実婚として認められるためには次の条件を満たしていることが必要です。
●事実婚と認められるための主な要件
・当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
・当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
② 加給年金の対象となる人の要件
加給年金の対象となる人とは、年金受給者と生計を一にしていて、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られない配偶者または子です。
・年金の請求時の年収が850万円以上あっても、おおむね5年以内に850万円未満になると認められるときは対象となります。
・年収が850万円以上であっても、年間所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が6,555,000円未満であれば対象となります。
加給年金の対象となる人とは、年金受給者と生計を一にしていて、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られない配偶者または子です。
・年金の請求時の年収が850万円以上あっても、おおむね5年以内に850万円未満になると認められるときは対象となります。
・年収が850万円以上であっても、年間所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が6,555,000円未満であれば対象となります。
支給額(2024年4月~)
(出典)日本年金機構
振替加算とは
対象者は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれの方です。
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。
このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
これを振替加算といいます。
また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。