公務員「年金払い退職給付」

地方職員共済組合HPを参考にお伝えいたします。

平成27年10月、被用者年金制度が一元化されました。
それまで公務員独自の加算であった職域年金相当部分が廃止されたため、新たに民間の企業年金に相当する部分として、年金払い退職給付が創設。
公務員の方は、毎月の標準報酬月額および標準期末手当等の額に付与率を乗じた「付与額」を公務員である間、毎月積み立てていきます。(積立方式であるため、将来の年金額の試算できません)
これに利息を加えた額を「給付算定基礎額」といい、この額を基に年金払い退職給付の額が算定されます。

年金払い退職給付には、退職年金、公務障害年金、公務遺族年金の3種類がありますが、公務障害年金と公務遺族年金は公務による傷病になった時や、その傷病によって死亡した時に発生します。

退職年金は、有期退職年金と終身退職年金の2つに分けて支給されます。
有期退職年金は、20年で受給、10年で受給、一時金として受給の3つから選べるのに対して、終身退職年金は、生涯受給できます。

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