住民税非課税要件について
住民税
住民税には2種類あります。
所得割・・・前年の所得金額の10%
均等割・・・一定額(約5千円)
住民税非課税には、
①所得割・均等割とも非課税
②所得割のみ非課税
があります。
※均等割は、お住いの地域(一級地~三級地)で差があります。
個人市・府民税が課税されない方
大阪市のHPにて確認した内容を引用します。
①生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
②障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
③前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+21万円+10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円+10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当)
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+32万円+10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円+10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当)
また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。
公的年金等受給者の個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧
(出典)大阪市
給与所得控除
令和2年分以降
(出典)国税庁
会社員の場合の年収目安
2人世帯(扶養1人)・・・年収155万円以下
3人世帯(扶養2人)・・・年収205万円以下
4人世帯(扶養3人)・・・年収255万円以下
※自治体によって異なります
年金受給者が住民税非課税世帯の場合
年金生活者支援給付金が支給される可能性があります。
また、社会保険料(介護保険、後期高齢者医療保険)も軽減されるなどあります。
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