2019年度、住宅ローン控除等の拡充
13年特例を受けるために!!
控除期間13年になるケース:2022年12月末までに入居
①新型コロナウイルス感染拡大による影響で入居遅れ。
②分譲住宅は2021年11月末まで、注文住宅は2021年9月末までに契約済。
住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」制度で、所得控除ではなく税額控除です。
例えば、年末時点の住宅ローン残高が4000万円として、その1%の40万円が所得税からそのまま控除されます。
つまり、所得税率に関係なく減税金額が決まります。
従って、最強の節税対策となります。
2019年10月の消費税率引き上げに伴い、住宅ローン控除の期間が3年延長され、住宅等にかかる消費税の引き上げ分(2%分)を上限とした控除が追加されます。
住宅ローン控除の拡充について
2019年10月1日から2021年末までの間、消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等について、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されるようになります。
●1~10年目の控除額・・・現行通り
年間最大40万円×10年
+
●11~13年目の控除額・・・3年延長、①と②のいずれか少ない額
①住宅借入金等の年末残高(4千万円を限度)×1%
もしくは
②消費税率2%引き上げの負担に着目し、3年間で建物価額等(4千万円限度)の2%÷3(最大266,666円)
年間最大40万円×10年
+
●11~13年目の控除額・・・3年延長、①と②のいずれか少ない額
①住宅借入金等の年末残高(4千万円を限度)×1%
もしくは
②消費税率2%引き上げの負担に着目し、3年間で建物価額等(4千万円限度)の2%÷3(最大266,666円)
すまい給付金の拡充について
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合、すまい給付金が最大50万円までに増額されます。
※すまい給付金:2022年12月末までに入居
分譲住宅は2021年11月末まで、注文住宅は2021年9月末までに契約済。