付加年金について
第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)が付加保険料(月額400円)を納付することができます。
付加年金は、老齢基礎年金に加算される年金で付加保険料を納めることで受給できます。
付加年金の年金額=200円×付加保険料納付済月数
付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れる仕組みです。
付加保険料の納付を取りやめる場合、辞退申請書の提出が必要です。
付加年金・付加保険料は、定額で物価や賃金の変動の影響は受けません。
付加保険料を払っていると国民年金基金に加入できない
自営業者が上乗せ年金として加入できる国民年金基金は、付加年金が入っている仕組みになっていますので、付加年金保険料を払っている人は国民年金基金には加入できなくなりますので、注意が必要です。
逆に言いますと、国民年金基金に加入中の人は、付加保険料を納付できません。
国民年金
老齢基礎年金
年間795,500円(2022年度,月額66,250円)
国民年金保険料
16,520円(2023年度)