マンションを含む空き家問題
空き家の数
空き家が増加しています。
総務省の2013年「住宅・土地統計調査」(速報集計)によりますと、1988年の空き家の数は394万戸だったものが、2013年には819.6万戸(内、マンションは45%)になり、2018年の調査では848万9千戸と2013年と比べ、29万3千戸増となっています。また,総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と2013年から0.1ポイント上昇し、過去最高となっています。
空き家数は、25年で2倍以上になっています。
2033年には2,146.6万戸(野村総研の予測)になるということです。
空き家率としてはなんと30%前後。
これは全国の住宅で、3戸に1戸が空き家になるイメージです。
(画像出典)総務省統計局『平成30年住宅・土地統計調査 特別集計』
原因
マンションの空き家が増加していった背景には、新築志向による供給過剰があると言われています。
国の景気対策(税制・法律・補助金)の悪影響がでてきたともいえるでしょう。
マンション、その居住形態
マンションの供給業者は、分譲マンションがビジネス上、メリットが大きい(開発資金の早期回収や販売後に責任を負わなくても良くなる:欠陥は別)ので過剰供給をしています。
住民の間で、マンションを維持していくためのコミュニティがあるかどうかが問題とされています。
空き家にかかる譲渡所得の特別控除の拡充・延長
2019年4月1日から2023年12月31日までに行う譲渡について適用されます。
●適用期限が2019年4月より4年延長されます。
【追加要件】
①被相続人が「介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること」「相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと」
②被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、下記2つの要件を満たしていること。
・被相続人による一定の使用がなされていること
・事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
その他の要件もあります。
詳細は税務署等にてご確認ください。