マイナンバーについて
(出典)マイナンバーカード総合サイト
すべての国民に番号をつけて、税・社会保障関連の手続きに活用される「マイナンバー制度」。
2016年1月にマイナンバー制度開始。
マイナンバーを導入する意味は?
社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。
これにより、行政の効率化、国民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度を実現するため。
マイナンバーのメリットは、大きく3つあります。
②社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。
③所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することです。
マイナポータルはマイナンバーそのものを使わない利活用が可能であり、民間活用を含め、IT社会の重要な基盤として、最大限活用していくことになっています。
マイナンバーカードでできること
・身分証明
・コンビニなどでの各種証明書の発行
・マイナポイント制度による最大5千円のポイント付与(2020年9月開始)
更新手続きについて
有効期限は、
・カード本体が発行から10回目の誕生日
・20歳未満は5回目の誕生日
・電子証明書は5回目の誕生日
となっており、更新手続きは有効期限の3カ月前から可能。
マイナンバーの提供を求められる主なケース
勤務先
仕事の契約先
不動産の借り主に
金融機関(保険金の支払、有価証券)
税務署
ハローワーク
行政機関
※内閣官房ページでご確認ください。
こちら
カードについて
2015年10月以降に、通知カードが配布され、2016年1月以降に、個人番号カードが申請により交付されるようになっています。
通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。2015年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると2016年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
マイナンバーのチェックポイント
①自分のマイナンバーは必ず確認
個人番号(マイナンバー)とは、国民一人に一つ与えられる12桁の番号のことです。
2015年10月から、住民票を持つ全ての人に、通知カードが送付され個人番号が通知されます。
②年末調整に必要
サラリーマンの方は、例年11月に扶養控除等(異動)申告書を提出しますが、これからは本人および配偶者等のマイナンバーを記載する必要があります。
③個人番号通知カードは大切に
2016年1月以降、希望者には個人番号通知カード(顔写真付き)が交付されます。
個人番号通知カードは身分証明書となります。
源泉徴収票について
源泉徴収票や給与支払報告書にはマイナンバーを記載して税務署や市区町村に提出することが必要になるため、マイナポータルから確認できることになり、これまでサラリーマンが源泉徴収票を会社から受け取ったのに紛失してしまった場合や会社が源泉徴収票を従業員に交付しなかった場合であっても確認することが可能になります。
生命保険に関するマイナンバー
生命保険会社では、保険金等のお支払いの際に税務署に提出する支払調書等に、保険契約者および保険金等受取人のマイナンバーを記載することが義務付けられております。
生命保険会社からマイナンバーの申告依頼があった場合は、ご対応をお願い致します。
銀行にマイナンバー届け出
銀行は、所得税法などの定めにもとづき、投資信託をはじめとする証券取引や外国送金(支払い・受取りなど)取引などに関する法定書類(税務当局に提出する書類)の作成などに、マイナンバーを利用します。
また、2018年1月からは、国税通則法などの定めにもとづき、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が義務付けられており、銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際やこれまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。
なお、法人については、マイナンバーの代わりに法人番号を利用します。
(全国銀行協会より)
家族の死亡時の預金凍結について
マイナンバーが銀行口座と紐づくようにばれば、市区町村の窓口に死亡届が提出されると同時に預金凍結が行われることになるかもしれません。
預金凍結された場合、ATMからは引き出せませんが、銀行の支店長クラスの方に事情を説明すると、200万円程度の葬儀費用分は引き出せます。
解除するためには正式な手続き(相続人全員の同意書)が必要です。
相続税は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に納めなければいけません。被相続人の預貯金から相続税を引き出そうとしても口座が凍結されていて支払えない。そんな事態もありえます。預貯金が高額な場合、注意が必要です。
預金凍結は出金だけでなく入金もできなくなります。
不動産収入など、入居者が振り込めなくなるおそれがありますので、相続人の誰かが相続人代表として口座を作り、家賃収入の振込先に指定することが必要です。
同時に、家賃を引き出されないように気をつけましょう。
注意!年金未納企業
社会保険に加入が義務付けられているのは、原則すべての法人と従業員5人以上の個人事務所です。
国税庁の統計によれば、本来、社会保険料を納めるべき事務所の数は250万件。
一方、厚生労働省の統計を見ると、社会保険料を納めている事業所は175万件にとどまっています。
人数ベースで見た場合、2014年度に年末調整を行った給与所得者4220万人(国税庁)に対して、厚生年金を納めたのは3527万人(厚生労働省)。その差693万人が厚生年金を納めていないことになります。
注意!消費税滞納企業
2014年度の国税滞納額5914億円のうち、消費税滞納額は3294億円。(55.7%)
件数は未発表。