「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)

2021年(令和3年)4月1日施行

65歳までの雇用確保が義務となりました

(1)60歳未満の定年禁止

従業員の定年を定める場合は、60歳以上。
(高年齢者雇用安定法第8条)

(2)高年齢者雇用確保措置

定年を65歳未満に定めている企業は、
①65歳までの定年の引上げ
②定年の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。

 

70歳までの就業機会の確保(努力義務)

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

厚生年金の加入について

70歳までは加入できます。
70歳以降は厚生年金保険の被保険者とはならず、保険料徴収もありません。
健康保険の被保険者資格は、75歳の誕生日当日まで。
 
 
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