確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、60歳になられるまでの期間のうち、以下の期間を合算したもの。
・企業型年金加入者期間および企業型年金運用指図者期間 ・個人型年金加入者期間および個人型年金運用指図者期間 ・他の企業年金制度等から企業型年金に移換した資産がある場合は、その移換資産の根拠となる期間
この期間が60歳時点で10年あれば60歳から受給することができます。 10年に満たない場合は、加入年数に応じて支給開始年齢が以下のとおりとなります。
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