通算加入者等期間について
通算加入期間は、確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、60歳になられるまでの期間のうち、以下の期間を合算したもの。
・企業型年金加入者期間および企業型年金運用指図者期間
・個人型年金加入者期間および個人型年金運用指図者期間
・他の企業年金制度等から企業型年金に移換した資産がある場合は、その移換資産の根拠となる期間
この期間が60歳時点で10年あれば60歳から受給することができます。
60歳以降に加入者が請求し受給開始となりますが、60歳から受け取るには10年の通算加入者等期間が必要です。
自動移換者になっている期間は、通算加入者等期間には含まれませんので、注意が必要です。
10年に満たない場合は、加入年数に応じて支給開始年齢が以下のとおりとなります。
通算加入者等期間拡大について
通算加入者等期間は、月単位で60歳までとされていました。
60歳の誕生日前日が属する月(60歳到達月)については、これを算入しないという、年金各法における通例的な取扱いがありました。
しかし、法改正により個人型DCの適用範囲が大幅に拡大され、60歳の誕生日月を通算加入者等期間が9年11か月、7年11か月・・・などの場合に、受給開始可能年齢を1年繰り上げることができるようになりました。