退職金を複数回もらう場合の退職所得控除
悲報!!2024年12月速報!またまた退職金課税ルール変更か!?
2024年12月、個人型確定拠出年金の拠出限度額を上げるようにしたかと思えば、それと矛盾する話がでてきました。
自民党・公明党が確定拠出年金の一時金を受け取る際の課税ルールを変更しようとしています。(令和7年度税制改正大綱)
退職一時金よりも先に受け取る場合、控除を縮小する期間を5年未満から10年未満に延ばす方向だとのことです。
ただの課税の繰り延べ制度と株価対策にしようとしています。
制度の趣旨とは異なるのではないでしょうか。
厚生労働省は反対するべきです。
本当に平気で不利益変更ばかりするようになっていますね、今の与党は。
国民の老後のライフプランに影響を及ぼすことを後からどんどん改悪するなんてあってはならないはずですが、いまの政府・与党はいとも簡単に行ってきます。
このルールに該当する可能性のある特にお勤め先に退職金一時金制度がある方はしっかりと確認しておきましょう。
それにしてもうまい話には・・・政府・与党には気をつけましょうW
課税ルール変更について
2022年4月より、確定拠出年金の一時金受取の「14年以内」ルールが「19年以内」ルールに変更となりました。
尚、当ページに関することは、弊社にご連絡をいただいてもご対応できかねますので、ご遠慮いただきますよう予めご了承下さい。
退職所得控除額の計算は?
退職金は、退職金規定に基づき支給されます。
支給額から控除される計算は以下の通りになります。
退職所得=(退職金収入ー退職所得控除額)×1/2
同一年内に2か所から退職金を受け取った場合
勤続年数は、早い勤続開始日から遅い勤続終了まで
同じ年に2か所以上の会社などから退職金を受けとることがあります。
また、一つの会社を退職するとき、会社のほかに企業年金基金などから退職手当等とみなす一時金が支払われることもあります。
他の支払者からその年中に支払済の退職手当等がある場合には、支払者は他の支払者が支払った退職手当等も含めて源泉徴収税額を計算しなければなりません。
退職金等の受ける人は、その支払を受ける時までに、支払者(会社等)に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要がありますが、その年中に他から支払済の退職金等がある場合には、申告書にその支払済の退職金等の「退職所得の源泉徴収票」を添付して提出する必要があります。
退職金等を支払う会社等が、その年中に他から支払済の退職金等が記載された退職所得の受給に関する申告書の提出を受けた場合には、次のとおり源泉徴収税額の算出を行います。
なお、退職手当等の収入金額のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の者が、役員等としての勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けたものについては、計算過程で2分の1にしません。
(出所)国税庁
退職金を受け取るのが2回目の場合
*2022.4/1~14年から19年に変更
退職一時金・・・前年以前4年内
確定拠出年金・・・前年以前19年内
つまり、確定拠出年金(一時金)を受け取った5年後に勤務先から退職一時金を受け取る場合、調整(減額)されません。
※2024年12月、5年を10年にするという話が政府・与党よりでています。
勤務先から退職一時金を受け取った19年以内に確定拠出年金(一時金)を受け取る場合、調整(退職所得控除の縮小)されます。
退職金を複数回にわたって受け取る場合、重複期間がある場合には、今年の退職金の勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます)に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。
なお、前の退職手当等の収入金額が、前の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により計算した額を下回る場合には、前の退職手当等の勤続期間はその期間の初日から次表の算式により計算した数(1未満の端数は切り捨てます。)に相当する年数を経過した日の前日までの期間であったものとして、本年分の退職手当等の勤続期間との重複期間の計算をします。
(出所)国税庁
退職金一時金と確定拠出年金を同一年に受給
退職金一時金と確定拠出年金を異なる年に受給
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