退職金を複数回もらう場合の退職所得控除

課税ルール変更について

2022年4月より、確定拠出年金の一時金受取の「14年以内」ルールが「19年以内」ルールに変更となりました。

尚、当ページに関することは、弊社にご連絡をいただいてもご対応できかねますので、ご遠慮いただきますよう予めご了承下さい。

退職所得控除額の計算は?

退職金は、退職金規定に基づき支給されます。
支給額から控除される計算は以下の通りになります。
 
退職所得=(退職金収入ー退職所得控除額)×1/2

同一年内に2か所から退職金を受け取った場合

勤続年数は、早い勤続開始日から遅い勤続終了まで

同じ年に2か所以上の会社などから退職金を受けとることがあります。
また、一つの会社を退職するとき、会社のほかに企業年金基金などから退職手当等とみなす一時金が支払われることもあります。
他の支払者からその年中に支払済の退職手当等がある場合には、支払者は他の支払者が支払った退職手当等も含めて源泉徴収税額を計算しなければなりません。

退職金等の受ける人は、その支払を受ける時までに、支払者(会社等)に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要がありますが、その年中に他から支払済の退職金等がある場合には、申告書にその支払済の退職金等の「退職所得の源泉徴収票」を添付して提出する必要があります。

退職金等を支払う会社等が、その年中に他から支払済の退職金等が記載された退職所得の受給に関する申告書の提出を受けた場合には、次のとおり源泉徴収税額の算出を行います。

①支払済の他の退職手当等の額と今回の退職手当等の額を合計し退職所得の収入金額とします。
②支払済の他の退職手当等の勤続期間と今回の退職手当等の勤続期間のうち最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
③上記②の勤続年数を基にして退職所得控除額を算出します。なお、本年分の退職手当等が前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算されている場合や前年以前4年間(確定拠出年金の老齢給付金を受給した年分は前年以前19年間)に他から支払われた退職手当等がある場合には、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間とが重複する期間の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)に基づき計算した退職所得控除相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。
④①の退職所得の収入金額から③の退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じて課税退職所得金額(千円未満切捨て)を算出します。
 なお、退職手当等の収入金額のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の者が、役員等としての勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けたものについては、計算過程で2分の1にしません。
⑤④の課税退職所得金額に、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を適用し税額(1円未満切捨て)を算出します。
⑥⑤の税額から支払済の他の退職手当等の源泉徴収税額を控除して、今回の退職手当等の源泉徴収税額を算出します。なお、控除後の額がマイナスとなる場合には源泉徴収税額はないことになります。この場合、マイナスの金額の還付を受けるためには、退職手当等の受給者本人が確定申告をする必要があります。

(出所)国税庁

退職金を受け取るのが2回目の場合

次の4年、19年*ルールがあります
*2022.4/1~14年から19年に変更

退職一時金・・・前年以前4年内
確定拠出年金・・・前年以前19年内
 
つまり、確定拠出年金(一時金)を受け取った5年後に勤務先から退職一時金を受け取る場合、調整(減額)されません
他方、
勤務先から退職一時金を受け取った5年後に確定拠出年金(一時金)を受け取る場合、調整(減額)されます

 
退職金を複数回にわたって受け取る場合、重複期間がある場合には、今年の退職金の勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます)に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。

①本年分の退職手当等が、前年以前にその支払者又は他の支払者から支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算している場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との重複期間
②前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前19年内(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは前年以前19年間))に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間
なお、前の退職手当等の収入金額が、前の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により計算した額を下回る場合には、前の退職手当等の勤続期間はその期間の初日から次表の算式により計算した数(1未満の端数は切り捨てます。)に相当する年数を経過した日の前日までの期間であったものとして、本年分の退職手当等の勤続期間との重複期間の計算をします。

(出所)国税庁
 

退職金一時金と確定拠出年金を同一年に受給

こちら

退職金一時金と確定拠出年金を異なる年に受給

こちら
 

個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。

 
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