被用者年金一元化法について
厚生年金被保険者の種類と実施期間について
平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。
それまで違いのあった制度の違い部分については、一元化後、原則厚生年金制度に統一されました。
長期加入者の特例の適用について
長期加入者特例が適用される3つの条件。
①特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者
②厚生年金保険の加入期間が44年以上(528月以上)ある人
中卒・高卒で働きはじめた人は44年の期間を満たします。
短大卒、大卒となると44年の期間を満たす前に65歳となり、通常の老齢厚生年金が支給されるため、対象になりません。
③厚生年金の被保険者ではない人(すでに退職している人)
①特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者
②厚生年金保険の加入期間が44年以上(528月以上)ある人
中卒・高卒で働きはじめた人は44年の期間を満たします。
短大卒、大卒となると44年の期間を満たす前に65歳となり、通常の老齢厚生年金が支給されるため、対象になりません。
③厚生年金の被保険者ではない人(すでに退職している人)
厚生年金保険の被保険者期間には、日本年金機構の管理する厚生年金保険被保険者期間・公務員共済組合に加入している厚生年金保険被保険者期間・私学共済に加入している被保険者期間のいずれか一つの期間のみで44年以上ある場合に限ります。(それぞれの期間は合算しません。)
長期加入者の特例に該当するための44年の加入期間は、一元化後も厚生年金の種別ごとに適用されます。
年金払い退職給付(退職等年金給付)について
公務員の共済年金にあった「職域加算」部分が廃止され、かわりに「年金払い退職給付(退職等年金給付)」が導入されました。
新たな年金は労使折半の拠出で、「終身退職年金」と「有期退職年金」(原則20年)に分けられ、年金の半分を「終身退職年金」、半分を「有期退職年金」として受給することとなります。