適合性の原則について
適合性の原則(金融商品取引法第40条第1号)
適合性の原則は、金融商品を販売する際に、販売する側が、顧客の知識・経験・財産の状況や契約締結の目的と照らして不適当な勧誘を行なったり、投資者保護に欠けることのないようにしなければいけないというルールです。
金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が、次に該当することのないように、業務を行わなければならない。
(1)金融商品取引行為について
(2)顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
(3)不適当と認められる勧誘を行って投資者保護に欠け、又は欠けるおそれがあること
適合性の原則は顧客に対する誠実義務を具体化したものであり、プロ投資家には適用されません。
規定が適用される規制項目
・金融商品仲介業者
・デリバディブ預金の販売
・変額保険の販売
・外貨建保険の販売
・商品先物取引
・不動産特定共同事業契約の締結
等
適合性の原則に違反した場合
行政法⇒ 行政処分(金融商品取引法第52条第1項第6号)
民事法⇒ 損害賠償請求(金融商品販売法第5条等)