相続時精算課税制度

2022年12月16日、2023年度の税制改正の内容が発表されました。
相続時精算課税制度が2024年1月1日以降から新制度が適用されます。

生前贈与について、60歳以上の父母(贈与者)から子や孫(受贈者)の選択により、贈与時に贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後の贈与者の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除することにより贈与税、相続税を通じた納税ができるというものです。

相続時精算課税制度、節税効果について

(贈与額-2,500万円)×20%(一定の率)

 
1対1の贈与契約者ごとに2,500万円までは贈与税がかかりません。
一見、とても節税効果があるように思えてしまいますが、それほどでもないかもしれません。
贈与者からの相続時には贈与財産が相続財産に合算されます。(持ち戻しされます)
したがって、節税にはなっていません(原則、税負担額は変わりません)。
(うまい話はありませんという制度)

一度相続時精算課税を選択した場合、暦年贈与で使う基礎控除部分(110万円)を使うことができなくなります。
*父親と子供が制度を利用、母親と子供は制度を利用しなくてもよい。

一般的には、全財産が相続税の基礎控除額以下の人の場合は相続時精算課税を選択し、それ以上の人は選択しないほうが良いかと思います。
相続税がかかる資産を保有している場合、結局相続税がかかるためです。

【ご留意点】
制度を利用された場合、税務署に届け出を行うことを忘れないようにしてください。
その後、毎年必ず贈与(どんなに少額であっても)を受けた場合は申告を行ってください。
一律贈与税20%かかります。

しかし
2022年12月16日、2023年度の税制改正の内容が発表されました。
相続時精算課税制度が2024年1月1日以降から新制度が適用されます。

今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」枠が加わり、2024年1月以降、相続時精算課税制度の選択後の贈与は、年110万円の基礎控除が適用され、贈与税の申告も不要になるようです。
非課税枠110万円は相続時に加算しなくてもよいとなります。

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