契約者保護の仕組み(けいやくしゃほごのしくみ)
金融庁HP(http://www.fsa.go.jp/qanda/hoken/01.html)より
保険会社(外国保険会社等を含みます。以下同じ。)が万が一破綻した場合における保険契約者保護のおおまかな仕組みは、以下のとおりです。
(1)保険契約者保護機構
生命保険会社、損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構への加入を義務づけられています。
(注) 保険会社以外の者(少額短期保険業者など)は保険契約者保護機構制度の対象ではありません。
(2)破綻処理における補償と契約条件の変更
保険会社が破綻した場合、
○ その保険契約を救済保険会社に移転する、
○ 救済保険会社との合併、
○ 救済保険持株会社等による株式取得、
○ その保険契約を保険契約者保護機構に移転する、
等の方法により破綻処理が行われますが、その際、保険契約者保護機構からの資金援助等により、補償対象契約(その範囲については下記(4)を参照してください。)について、原則としてその責任準備金(将来における保険金等の支払いのために積み立てられているべき金額)の90%または80%(保険契約により異なります。)が補償されます(ただし、家計地震保険契約・自動車損害賠償責任保険契約の補償率は100%となっています)。
(注1) 保険金、解約返戻金、年金等の90%または80%が補償されるものではありません。とくに下記(注3)の契約条件の変更の影響から、保険種類等により、当該変更後に受け取ることとなる保険金等の額が、変更前のそれの90%または80%を大きく下回ることがあります。
(注2) 補償率が90%である保険契約のうち「高予定利率契約」(破綻から過去5年間、その予定利率が常に告示所定の基準利率を超えていた保険契約をいいます。)に該当するものについては、補償率は90%から一定の率を控除した率となります。
(注3) 破綻処理の際、予定利率の引下げ等の契約条件の変更が行われることがあります。
(3)「特定補償対象契約」について
破綻保険会社の処理は、基本的には当該破綻保険会社に係る保険契約の継続を図ることを旨として行われます。
これに対し、補償対象契約のうち再加入困難性が低いもの(これを「特定補償対象契約」といいます。主として自動車保険契約、火災保険契約等の損害保険契約です。)については、破綻後3か月間に発生した保険事故に係る保険金の額の100%を補償することとし、その間に破綻保険会社に当該特定補償対象契約の解約を申出るとともにこれに代わるべき保険契約を他の保険会社と締結することにより、保険契約者等が損害保険契約の実損填補機能を維持することができる制度が、平成18年4月より施行されています。
(4)補償対象契約の具体的な範囲について
保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約の範囲は、具体的には以下のとおりです。
○いわゆる生命保険契約(個人生命保険、個人年金保険、団体生命保険、団体年金保険)
○a.家計地震保険契約・自動車損害賠償責任保険契約
○b.その他いわゆる第二分野(損害保険)の保険契約(自動車保険契約以外の保険契約にあっては、個人・所定の小規模法人・いわゆるマンション管理組合を保険契約者とするものに限ります。)
○いわゆる第三分野の保険契約(医療保険、傷害保険等)
(注) 上記にかかわらず、以下の保険契約は補償対象契約には含まれません。
再保険契約
運用実績連動型保険契約(主として、特別勘定特約の付された団体年金保険契約を指します。)の特別勘定
※詳しくは、以下にアクセスしてみてください。
保険契約者保護機構制度(保険会社のセーフティネット)