契約日特例とは
通常、保険の契約日は月払契約の場合、責任開始日の翌月1日となります。
責任開始日と誕生日が同月の場合、契約日が翌月1日になりますと年齢が1歳あがってしまうことになります。(エイジアップ)
しかしながら、契約者からの申し出、保険会社の承諾により、責任開始日を契約日とすることができます。
これを「契約日特例(責任開始期特約)」と言います。
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