印紙税(いんしぜい)

印紙税とは

経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税です。

「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)

不動産などの譲渡契約書、土地の賃借権の設定又は譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、請負に関する契約書、約束手形、為替手形、株券、出資証券、社債券など、定款、継続的取引の基本となる契約書、金銭又は有価証券の受取書など。
これに該当しない文書は不課税文書です。
不課税文書は、領収書の金額が3万円未満(平成26年4月以降は5万円未満)のものが代表的です。

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