2021年7月~法人契約を名義変更した場合の評価について
契約日が2019年7月8日以降かつ最高解約返戻率が50%超となる定期保険または第三分野保険(医療保険やがん保険)*の法人契約を名義変更した場合の評価が改正されました。
*最高解約返戻率が70%以下かつ一被保険者あたりの年換算保険料相当額の合計額が30万円以下のものは除きます。
改正後の保険契約の評価
名義変更時、解約返戻金が資産計上額の70%以上の場合解約返戻金により評価する。
ただし、名義変更時の解約返戻金(前納保険料があれば、それらを合計)が名義変更時の資産計上額の70%未満である場合、名義変更時の資産計上額により評価する。
ただし、名義変更時の解約返戻金(前納保険料があれば、それらを合計)が名義変更時の資産計上額の70%未満である場合、名義変更時の資産計上額により評価する。
「解約返戻金額」÷「資産計上額」=70%以上/未満
受取人変更について
「契約者:法人」で、保険金の受取人が「法人から個人」へ変更した際、変更時の解約返戻金が資産計上の70%未満の場合、評価額は解約返戻金ではなく法人が資産計上した額となります。
詳細は、国税庁HPにてご確認ください。