払済保険の取り扱いについて

払済保険の取り扱い

原則、払済保険変更時点の解約返戻金相当額とそれまでの資産計上累計額との差額を雑収入または雑損失で洗替処理が必要となります。

2019年6月28日の改正において、払済保険の取り扱いに関して、契約日が2019年7月7日以前の契約も対象になります。

払済保険に変更時、洗替処理をしないことが認められる商品
保険料の全額を「役員報酬」として処理している場合は払済処理は不要です
 
終身保険、養老保険、定期保険、第三分野保険および年金保険(特約が付加されていないもの)
ただし
変更前と同種類の保険であること、および変更時の資産計上額を保険期間が終了するまで継続して計上すること

 
払済保険において、払済保険に変更した日を含む事業年度において、過去に損金算入した支払保険料の前払部分の精算があったとみなして、解約返戻金を収益計上する一方で、その同額が保険料として一時払いされたものとして処理するということです。

払済保険への変更前までに資産計上していた額は、変更時点では洗替処理を行わないことが認められています。
 
詳細は国税庁HPにてご確認ください。こちら
 

個別具体的な相談は税理士等にご相談ください。

  

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