金庫株とは
金庫株とは
金庫株とは自己株式のことです。
自社の株式を株主から自社が買い取る場合、取得目的・時期・回数に制限がなく、取得し保有し続けることができますので、金庫に保管するというイメージから「金庫株」と言われています。
事業承継にメリットがあります
自己株式の取得は、相続税の納税資金の確保ができます。
相続税を納付する者が取得した自社株に限っては、相続税の申告期限から3年以内(死亡日から3年10か月以内)に、相続により取得した非上場株式を金庫株として譲渡する場合(会社に買い取ってもらうことにより、会社のお金を相続人に移転)に限り、譲渡所得課税となり、譲渡利益(払戻金額-取得価額)に対し一律20.315%の税率で課税されます。
※純資産が300万円以下のときは、金庫株の買取はできない
みなし配当課税
売却価額と資本金等の額との差額がみなし配当課税の対象となります。
相続または遺贈による財産の取得をした個人でその相続または遺贈につき相続税があるものが、その相続の申告書提出期限後3年(死亡日から3年10か月)以内に、その株式を発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税停止の特例が講じられます。